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相続について

相続について

  1. 相続の意味

    「相続」とは、人の財産法上の地位(権利義務)を、その死後に、法律及び死亡者の意思の効果として、特定の者に承継させることをいいます。(民法第882条~)
    上記の死亡者を「被相続人」、これを承継する者を「相続人」といいます。相続人となる者については法律で定められており、相続人の相続分は、同順位であれば、原則として平等です。
  2. 相続の効果

    相続人は、原則として、被相続人の一切の財産上の権利義務を、包括的に継承します。
    土地・建物などの財産(積極財産)だけではなく、借金などの返済義務(消極財産)も相続財産の対象となります。
  3. 相続の開始

    相続の開始時期は、被相続人の死亡の時点です。
    法律では、被相続人の死亡と同時に、相続は開始し、相続人が権利義務を(共同で)継承していることとされます。

遺言相続と法定相続

  1. 遺言相続

    遺言書があり、その遺言に従って相続が行われる場合、これを「遺言相続」といいます。
    遺言書の要件・効力については、法律で定められています。
    これに対し、遺言がなく、法律の規定に基づいて生ずる相続を「法定相続」といいます。
    有効な遺言書がある場合、その遺言の内容が法定相続の内容に優先します。
    ただし、一定の相続人には、遺言によって処分することができない部分が確保されております。
    これを遺留分といいます。
  2. 法定相続と法定相続分

    法定相続の場合、配偶者は常に相続人となります。
    そして、別に、子があれば子とその代襲相続人が第1順位、父母などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
    各相続人がどのような割合で相続するかを相続分といい、配偶者と子が相続人であるときは、配偶者は2分の1、子は2分の1です。
    配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
    配偶者と兄弟の場合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。
  3. 遺留分

    相続が開始すると、一定の相続人には、遺言相続にもかかわらず、被相続人の財産の一定の部分を確保しうる地位が認められます。
    これを遺留分権といいます。
    その認められた部分や割合を遺留分といいます。
    遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です。
    遺留分権利者は、相続権を有する配偶者、子、直系尊属です。
    兄弟姉妹には遺留分がありません。
    遺留分を侵害された遺留分権利者は、その遺贈、贈与の効力を奪う減殺請求権を行使することができます。
    遺留分減殺請求権を行使する、しないは自由です。
    遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年、それ以外の場合は10年で消滅します。

相続開始前後のタイムスケジュール

相続税の申告および納付

  1. 課税される相続財産

    相続税とは、相続または遺贈により、相続人または受遺者に移転した財産に課税される税金です。
    相続税が課税される財産には、金銭、不動産などの本来の相続財産のほか政策上、課税対象とされる生命保険金等のみなし相続財産があります。
  2. 課税価格

    相続税の課税価格は、遺産分割等によってそれぞれの相続人が取得した財産の価額をもとに計算されます。
    遺産分割未了の場合は、民法の法定相続分にしたがって各人が遺産を取得したものとして計算します。
  3. 相続税の計算

    各人の相続財産の合計額から、債務・葬式費用等を控除して合計し、正味の相続財産を算出します。
    正味の相続財産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除して課税価格の総額を求めます。
    これがマイナスであれば相続税は発生しません。
    課税価格の総額を各人が法定相続分で相続したものとして各人の法定取得財産を出し、それに税率を乗じます。
    さらにその各人の仮の相続税額を合計して相続税額の総額を求めます。
    相続税額の総額を、各人が実際に相続した課税価格の割合に応じて按分し、各相続人の相続税額を求めます。
    各人の相続税額から配偶者に対する税額軽減などの控除を控除して、各相続人の納付金額を求めます。
  4. 相続税の申告手続

    正味の相続財産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除して、納付すべき税額があるときは、これを申告し納付する義務があります。
    相続の開始があったことを知ったときから10か月以内に、所轄の税務署に相続税の申告書を提出します。
    納税期限までの金銭納付が原則ですが、延納や物納の制度もあります。

相続放棄

  1. 相続放棄の意味

    相続放棄とは、民法上は、相続人が相続開始後に相続の効果を拒否する意思表示を言い、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。 相続放棄は、相続開始前にはできません。
    当事者間でのその旨の合意も無効です。
    実際上、相続放棄は、被相続人が資産もなく多額の借金を残して亡くなったなど、相続財産が債務超過である場合に広く行なわれます。
  2. 相続放棄の効果

    相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
    共同相続の場合は、他の相続人の相続分が増加します。
    注意が必要なのは、被相続人の子が全員、相続放棄したときは、次順位の被相続人の親や兄弟が相続人となることがある点です。
    債務超過が相続放棄の理由である場合は、この点に留意する必要があります。
    相続放棄をした者については、代襲相続は認められません。
  3. 相続放棄の撤回・取消

    いったんなされた相続放棄を撤回することはできません。
    ただし、詐欺や強迫などを理由に取消が認められることはあります。
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