1.初回相談無料
電話又はメールにて、行政書士法人テンポートにご連絡ください。
どんな小さなお悩みでもご相談ください。
事務所までお越しいただき、無料相談を行います。
- 来所が難しいという場合には、お電話にてご相談の上、私たちがお伺いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
電話番号:03-6457-4346
受付時間:10時~18時(月~金)
定休日:土・日・祝日
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
お問い合わせフォームをご利用ください。
2.具体的な見積り
ご面談の際、亡くなられた方、遺産を相続される方の事柄、相続財産(不動産、預貯金、その他財産、借金等)などお聞き致し概算見積等をご提示致します。
固定資産税納付書、預貯金通帳などの資料をご用意して頂けるとより正確な見積書を作成できます。
- ご相談等で当オフィスが把握できなかった事実により、手続業務が増えることはございます。
出来る限り詳しくお話し頂けると助かります。
また、新たに相続人が見つかるなど、特別な事情が発生した場合は、随時、加算料金をご報告させて頂きます。この点はご了承下さい。
3.お申し込み
無料相談の結果、ご納得いただけましたら、ご依頼となります。
委任状と同意書を頂きます。
これで、無事ご契約となります。
4.資料収集
着手金と実費経費を入金確認取れ次第、業務に着手となります。
相続人確定のための戸籍調査と財産確定のための調査を行います。
当オフィスで以下の調整・収集・作成を行います。
当オフィスで必要な書類・手続きを行います
・被相続人(亡くなった方)の
出生から死亡までのすべての戸籍 |
相続人を確定し、相続関係図を作成します。 |
・被相続人の住民票の除票 |
被相続人と登記簿上の人物が同一であることの証明のため必要です。 |
・相続人の戸籍謄本
・相続人の戸籍の附票
または本籍地の記載のある住民票 |
戸籍謄本には現住所の記載がないので、戸籍謄本の方が現住所にお住まいのご本人であることを証明します。
この二点の書類は戸籍上の相続人の方全員のものが必要です。 |
・土地、家屋名寄帳兼課税台帳の写し
・土地、建物の登記簿謄本 |
以下の書類で相続財産一覧を作成します。
※必要がない場合もあります。 |
・固定資産課税評価証明書 |
登記するときの最新の年度 |
・路線価図の写し |
生命保険金請求用紙 |
・金融機関残高証明書(銀行、証券会社等)
・保険評価証明書 |
被相続人の亡くなった日 |
お客様にご用意いただくものです
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印鑑証明書(相続人様、全員必要です)
・預貯金通帳、株式等の直近の報告書、所有していた不動産に関する書類等のコピーなど
・その他資産の証明になるもの(自動車 電話の権利など)
・負債の証明になるもの
覚えていることはすべて教えてください。
※相続税の課税財産を計算する際に相続財産から控除することができる場合があります。
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保険証券のコピー
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贈与等があった場合はそれを証明する書面
特別受益の計算に使用します。
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委任状と同意書(相続人様、全員必要です。)
5.遺産分割協議書作成
財産をどのように分配するのかをヒアリングさせていただき、具体的な計画に基づき遺産分割協議書を作成致します。
また、必要であれば遺産分割協議書案を修正し、全員の同意のうえ署名、押印していただき遺産分割協議書として作成いたします。
6.相続手続き(遺産分割)
税金関係・不動産登記関係については、当オフィスのパートナー税理士、司法書士と連携して行っています。ノンストップサービスで業務遂行しております。
7.相続手続き完了
残りの報酬をお支払いいただき相続手続き完了となります。
当オフィスが、少しでもみなさまのお力になれれば幸いです。