早めの対策、相続相談
- 相続人、相続財産を調べたい。
- 相続税っていくらかかるの?
- 孫に財産を残したい!
- 無理なく納税できるように対策してあげたい。
- いつまでも家族が仲良く暮らして貰いたい。
相続対策をしなかったせいで仲良しだった家族の間で争うことは良くあります。一度、相続トラブルが起こってしまうと取り返しのつかない状況になります。元気な時だからこそ相続対策を 検討してみてください。
相続人は誰?相続財産はいくらある?税金はかかるの?などの現状把握せずに相続対策は行えません。また、遺言書の活用が近年増えております。自分には関係ないと決めつけず一度検討してみては如何ですか?
さて、相続対策はどのようにして把握すればいいのでしょうか?
ご自身の相続相談
遺族の方が感じること
- 財産リストがないために相続手続きが大変。
- 仲のいい家族だからこそ相続手続きではもめたくない。
- 相続税が払えない
- 頼りになる相談相手がいない
などなど、相続手続きは遺族の方に大変な労力が掛かります。残された家族が手探りで手続きを始めなければなりません。葬儀の執り行いだけでも大変だったのに、四十九日が終えたあたりから財産目録を作成し、相続人を集めての話し合い、遺産分割協議書さらに各種名義変更、税務申告と慣れないことの連続です。
遺産分割で争いが起きれば、ご自身の築き上げた財産は吹き飛んでしまいます。そうならない為にも、【遺言書】などの準備が必要です。
ご家族の相続相談
原則、相続税は受け継いだ財産から納税します。そして、申告期限があります。申告期限を迎えてから行うと「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」などの特例が使えなくなり、無駄な税金を支払うはめになってしまいます。
相続相談
- すでに遺言が複数存在する。
- 同じ財産についての遺言の場合は、日付の新しい遺言が有効になります。ただし、自筆証書遺言の場合は注意が必要です。記載内容や記載方法によっては無効となったり、紛争に発展してしまう場合が存在しますので注意してください。
- 特定の相続人だけに相続させたい。又は相続させたくない相続人がいる。
- 有効な方法は遺言書を作成することです。遺言書を作成し財産を特定の者に承継させることができます。ただし、一定の相続人には遺留分が存在します。また、相続財産を渡したくない相続人がいても相続放棄をさせることができません。遺言書等などで一定の効果を得ることはできます。
- 子供がいないので妻に財産を残したい。
- 子供がいなくても、奥様など配偶者に全財産が相続されるとは限りません。特にこのケースは紛争になりやすいので遺言書作成をお勧めします。
- 次男の嫁に介護や世話をしてもらっているので財産を残したい。
- 次男のお嫁さんは、相続人でないため相続財産を受け取ることはできません。遺言書、養子縁組などをしておく必要があります。
- 未成年の子供がいるがどうすればいいの?
- たとえ親子間であっても利益相反行為に該当するため、家庭裁判所に特別代理人選任を申したてる必要あります。
- 海外に居住している親族がいるが問題ないのか?
- 国籍の有無に関わらず海外で居住している相続人も納税義務が発生します。日本国内の財産のみならず海外の財産に対しても申告しなければなりません。
- 子供に贈与した財産があるが問題があるの?
- 特定の相続人に偏っている場合は、相続時に調整が行われることがあります。また、相続が発生する3年以内に贈与しているケースの場合は相続税の対象となってしまう場合があります。
- 主な財産は自宅のみである場合
- 複数の相続人が共有して相続させると、いざ売却するときが大変です。所有者全員の同意が必要になり、後々のトラブル発生原因となってしまうケースが見られます。トラブルにならない分割をご検討ください。
- 空き地を所有している
- 空き地は、小規模宅地等の減税対象となりません。売却するか賃貸建物等を建築し有効活用が必要です。
- 海外に財産を持っているし骨董品も持っている。
- 海外の資産も相続税の対象となります。また骨董品等も相続税の対象となります。事前に鑑定評価をしておく必要があります。
- 住宅ローンの残高がある
- 原則、団体信用保険に加入しる場合がほとんどなので、住宅ローンはないものとして課税されてしまいます。
- 財産よりも借入金が多い
- 相続発生を知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければ、借入金を相続したことになってしまいますので十分注意してください。